ビルの計装のお仕事⑩
計装屋です
ビルの計装工事のあるあるを書きます
消火ポンプの監視
消火水槽(水源水槽)の上下限警報が設計図から中央監視ポイントであります
防災盤では消防法で消火水槽の減水(下限)警報を表示することになっていますが
満水(上限)警報は特にうたわれていません
警報の取り合い先はスプリンクラーポンプユニット制御盤に
電極リレーが組まれそこへ防災盤から配線して取り合うようになっています
消火水槽は躯体でできているため床スラブにスリーブ工事を行う必要があります
衛生業者としてスリーブを1つ設置します
ここで問題となるのが中央監視ポイントの取り合い先です
消火水槽に電極棒を設置しスプリンクラーポンプユニットまで配管配線
ここまでは衛生業者の工事範囲です
スプリンクラーポンプユニットに防災工事と計装工事がそれぞれ配線します
結線先の端子台は1つしかないため防災工事優先となり計装配線のつなぎ先が
なくなってしまいます
解決方法①は床スラブに計装用スリーブを設置、計装工事で電極棒を設置します
同じ消火水槽に同じ用途で別々に電極棒を設置することは警報タイミングが
違う可能性があるためお勧めできません
解決方法②はスプリンクラーポンプユニットの出力を2つ出してもらう
これにはユニットポンプ盤回路変更が伴います
スプリンクラーポンプユニットは消防署に仕様書を提出する関係から
のちの変更を衛生業者に要求しても応じてくれないので早めに
修正依頼をお願いする必要があります
解決方法③は防災盤に消火水槽の満水警報を追加してもらい
計装の信号取り合い先を防災盤に変更して防災盤から火災信号とともに
信号受信する
中央監視盤と防災盤は同じ部屋に設置されているのだから
中央監視のポイントを中止しても良いように思いますが
認められません
②は衛生業者に盤回路追加の追加が発生が
③は防災業者(電気設備)に追加の発生がありますがどちらも追加請求を
言われたことはありません
③が通れば計装工事として配管分が減となります
いづれにせよどこの現場でも発生する内容なので最初に対処しましょう
続きは次回